会則


関東臨床細胞学会会則

第1章  名称と事務局

第1条 本会は、関東臨床細胞学会と称する。
第2条 本会の事務局は、長野県茅野市玉川4300番地 諏訪中央病院 病理診断科内に置く。

第2章 目的と事業

第3条 本会の目的は、関東・甲・信・静・越地方において、臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.臨床細胞学に関する学術集会の開催
2.その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章  構成

第5条 本会は、公益社団法人日本臨床細胞学会が認定する茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県および新潟県の地域連携組織の連合によって構成する。
第6条 本会の会員は、本会が行う事業に参加できるとともに、学術集会に出席して業績を発表し発言することができる。

第4章  役員

第7条 本会は、下記の役員を置く。
会長1名、副会長2名、加盟する地域連携組織の長、本会に所属する公益社団法人日本臨床細胞学会理事、会計監事。
第8条 会長、副会長は加盟する地域連携組織の長並びに本会に所属する公益社団法人日本臨床細胞学会理事の互選によって定める。副会長は次期および次々期の会長とする。会長は、若干名の幹事を委嘱することができる。
第9条 会長、副会長、加盟する地域連携組織の長、本会に所属する公益社団法人日本臨床細胞学会理事をもって役員会を構成する。役員会は年1回開催し、会に関する重要事項を協議する。また、会長は、随時役員会を招集することができる。
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再選はさまたげない。
第11条 会長は、公益社団法人日本臨床細胞学会と緊密な連携を保つようにつとめる。

第5章  学術集会

第12条 本会は、毎年1回以上学術集会を開催する。

第6章  会計

第13条 本会の経費は、加盟する地域連携組織よりの分担金、前記学術集会の出席者より徴収した参加費ならびに寄付金をもってあてる。
第14条 会長の指名により、幹事のうち1名が会計を担当し、管理する。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。

第7章  会則の変更

第16条 この会則の変更は、合同役員会の決定によって行われる。

付則

会計年度の変更に伴い、平成20年1月1日より同年3月31日の期間は平成19年度に含める。
すなわち平成19年度役員は平成20年3月31日まで就任する。また平成19年度会計(予算、
決算)は平成19年1月1日より平成20年3月31日までとする。

本会則は、昭和61年12月 9 日より実施
平成  5年  9月 11日 一部改定。
平成  8年 10月  5日 一部改定。
平成13年  9月 29日 一部改定。
平成14年  9月 21日 一部改定。
平成18年  9月 16日 一部改定 (平成19年 1 月 1日施行)。
平成19年  9月 15日 一部改定。
平成23年  9月 10日 一部改定 (平成24年 4 月 1日施行)。
平成25年  9月   7日 一部改定。
平成28年  9月 10日 一部改定(平成29年4月1日施行)。

令和 3年 11月 1日 一部改定(令和4年4月1日施行)。


関東臨床細胞学会会則

施行細則

第1章  会員

第1条 本会の会員は、会則第5条に定められた加盟する地域連携組織の会員とする。
2. 本会の会員でない者は臨時会員とし、学術集会のみに出席することができる。
3. 本会の趣旨に賛同し、賛助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。
4. 本会の役員で日本臨床細胞学会の理事あるいは本会会長を経歴し、満65歳に達した会員は名誉役員に推薦されることがある。
5. 本会の役員で日本臨床細胞学会の評議員あるいは加盟する地域連携組織の長を経歴し、本会に多大な貢献をされたと認められる満65歳に達した会員は功労役員に推薦されることがある。
第2条 本会の年会費は、徴収しないものとする。但し、賛助会員費は一口一万円とする。

第2章   役員

第3条 役員会は、代表役員会、合同役員会および担当役員会とする。
第4条 代表役員会は、役員によって構成され、議事を審議し議決する。
第5条 合同役員会は、役員および幹事によって構成され、重要な事項につき代表役員会より報告を受ける。会長が学術集会開催時に招集し議長となる。名誉役員、功労役員は合同役員会に出席することができる。但し、議決権はない。
第6条 担当役員会は、役員および幹事によって構成され、それぞれの担当の主幹が招集する。
2. 担当役員会の業務は、庶務、学術、会計、広報とする。
第7条 会長は本会を主宰し、学術集会を行う。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
第8条 副会長は、先任副会長と後任副会長の2名とし、次期会長、次々期会長に就任する。
2. 後任副会長の選出は、役員の互選によるものとし、原則として加盟する地域連携組織持回りとする。
3. 副会長に支障が生じた場合には、会長は前会長および他の副会長と計りこれを選出し、代表役員会の承認をえるものとする。
第9条 会長は代表役員会の議決により本会会員の中から、医師1名、技師1名の会計監事を任命する。
2. 主幹は、役員のなかから会長、副会長、前会長の推薦によって会長が委嘱する。会長、副会長は、主幹を兼務しない。
3. 役員の担当役員会における業務分担は、会長、副会長、主幹の合議によって決定する。その際、同時に他の担当役員を兼務することはできない。
第10条 幹事は、本会に所属する加盟する地域連携組織の会員のなかから地域連携組織の長の推薦により会長が委嘱し、代表役員会に報告する。但し、幹事は満65歳を越えないものとする。
2. 担当幹事は、幹事のなかから各担当役員会の主幹の推薦により会長が委嘱する。原則として各地域連携組織の幹事2名(医師1名、技師1名)によって各担当役員会の業務を分担する。その際、同時に他の担当役員会の担当幹事を兼務することはできない。
3. 会長は、学術集会運営のため、会長および副会長の所属する地域連携組織より各2名(医師1名、技師1名)の学術集会担当幹事を委嘱することができる。
第11条 代表役員会は、役員現在数の3分の2以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
2. 代表役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第12条 会長は、学術集会を含む連合会活動状況などにつき、公益社団法人日本臨床細胞学会地域連絡委員会に対し年一回文章で報告するものとする。

第3章  学術集会

第13条 学術集会の会期は原則として1日とし、開催日、会場およびその運営は会長が裁量する。
第14条 学術集会の特別講演、シンポジウムなどは会長が提案し、学術担当役員が協議して決める。

第4章  会計

第15条 地域連携組織の分担金の配分は、地域連携組織における会員数に比例するものとし、その額は代表役員会の議決による。
第16条 本会の決算は、毎年度終了後、会計監査を経て代表役員会の議決により合同役員会に報告する。

第5章  事務局

第17条 本会の実務を担当する事務局を設置する。
2. 事務局は原則として5年毎に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、新潟県、静岡県、長野県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県の順で担当する。
3. 事務局運営に関しては所在する地域連携組織の長が責任を負う。地域連携組織の長は事務局実務担当者から責任者1名を指名する。
第18条 事務局責任者は役員会に陪席し意見を述べる事ができる。
第19条 事務局は、担当役員会の指示のもと、会計実務、地域連携組織および公益社団法人日本臨床細胞学会との連絡、役員会の運営および議事録作成、ホームページの運営、等の業務を行う。

第6章  施行細則の変更

第20条 施行細則の変更は、代表役員会の議決による。

付則

本細則は昭和62年6月20日制定実施
各地域連携組織の分担金は当分の間、会員一人につき500円とする。

平成 4年 9月 12日 一部改定。
平成 5年 9月 11日 一部改定。
平成 7年 9月 23日 一部改定。
平成 8年 10月 4日 一部改定。
平成10年 9月 12日 一部改定。
平成13年 9月 29日 一部改定。
平成14年 9月 21日 一部改定。
平成19年 9月 15日 一部改定。
平成22年 9月 17日 一部改定。
平成23年 9月 9日 一部改定。
平成25年 9月 7日 一部改定。

平成26年 9月 13日 一部改定。

平成27年9月26日 一部改定。